| 研究課題名 | 経済実験を用いた温室効果ガス排出権取引制度の設計 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2004 |
| 研究期間 | 2003-2004 |
| 研究課題番号 | 03J03883 |
| 研究代表者 | 草川 孝夫 (クサカワ タカオ) 大阪大学・社会経済研究所・特別研究員(PD) |
| 研究機関 | 大阪大学 研究機関番号:14401 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 国内 区分コード:21 |
| 研究分野[2] | 経済理論 研究分野コード:271 |
| キーワード | 地球温暖化 / 排出権取引 / 実験経済学 / 京都議定書 |
| 研究概要 | 本研究では、被験者を用いた経済実験を実施することによって、京都議定書の温室効果ガス排出権取引において用いるべき制度を、特に取引の責任制度の観点から明らかにすることを試みた。 責任制度の問題とは、排出削減をしていないにも関わらず排出権を他の主体に売却する主体が現れた場合、誰が不遵守(京都議定書のターゲットを達成できないこと)のペナルティを支払うのかという問題である。責任制度は、売却した主体に責任があると考えて売り手がペナルティを支払う制度(売手責任制度)と、購入した主体に責任があると考えて買い手がペナルティを支払う制度(買手責任制度)の大きく二つに分けられる。本研究では、さらに2種類の買手責任制度(純粋な買手責任制度と、売手責任に近い買手責任制度)を新たに設計し、実験的手法を用いることによって、それらの買手責任制度と売手責任制度のパフォーマンスを比較した。 実験結果から、まず、純粋な買手責任制度は、削減の裏付けの無い排出権を大量に売却して意図的に破産しようとする被験者を多く発生させることが分かった。 次に、売手責任制度と、売手責任に近い買手責任制度を比較すると、平均的な経済効率性の差はほとんど無いが、売手責任制度においては、競争均衡価格近くで取引が行われ高い経済効率性を達成できるケースと、序盤の排出権バブルと期末の価格暴落により低い効率性となるケースの二つに結果が大きく分かれるのに対して、売手責任に近い買手責任制度では、大きな失敗も大きな成功も起こら、ほどほどの結果となることが分かった。 |
| 発表文献 | 赤井研樹, 岡川梓, 草川孝夫, 西條辰義:
"地球温暖化防止のための国内制度設計"
環境経済・政策学会和文年報 第9号.
14
(2004)
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