国連憲章制定時における慣習国際法上の自衛権


研究課題名 国連憲章制定時における慣習国際法上の自衛権
レコードタイプ 研究実績報告
報告年度 2000
研究期間 1999-2000
研究課題番号 11720015
研究代表者 森 肇志  (モリ タダシ) 東京都立大学・法学部・助教授
研究代表者番号 90292747
研究機関 東京都立大学 研究機関番号:22601
研究種目 奨励研究(A) 研究種目コード:210
研究分野[2] 国際法学 研究分野コード:263
キーワード 自衛権 / 不戦条約 / 国連憲章
研究概要 平成12年度は、「戦間期に発展した自衛権」概念の分析ならびに、「第一次世界大戦前の自衛権」と「戦間期に発展した自衛権」との関係についての検討を進めた。その結果、戦間期における両者の並存関係の一端を明らかにすることができた。
具体的には、国際連盟規約、ギリシャ=ブルガリア国境紛争事件、ジュネーブ議定書、ロカルノ諸条約、不戦条約、「在外自国民保護」に関する諸事例、等に関する検討を深め、「戦間期に発展した自衛権」が、侵略戦争の禁止という文脈の中で、その例外として、「侵略行為に対する抵抗」すなわち「防衛戦争」を正当化する機能を有するものとして認められていたことを明らかにした。これは、領域侵害あるいは公海自由の侵害の正当化をその本質的機能とする「第一次大戦前の自衛権」と、その機能において本質的に異なっている。
戦間期における両者の関係に関しては、不戦条約、国際連盟ハーグ法典化会議といった実行の分析に加え、当時の学説をも検討し、その並存関係を明らかにした。とくに学説上、両者の関係について、「戦間期に発展した自衛権」は条約に由来する特別国際法上の存在であり、「第一次大戦前の自衛権」は一般国際法上の存在とされていたことを明らかにして、両者の相違が認識されていたことを指摘したのみならず、その違いが、単に位置づけられる平面の相違というだけでなく、それぞれが何を正当化するものなのか、という機能に関する前述の相違を反映するものであったことを明らかにした。


 

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