多国間条約制度をその他の条約から差別化できる根拠


研究課題名 多国間条約制度をその他の条約から差別化できる根拠
レコードタイプ 研究実績報告
報告年度 2002
研究期間 2000-2002
研究課題番号 00J09865
研究代表者 西村 美香  (ニシムラ,ミカ) 東京大学・大学院・総合文化研究科・特別研究員(DC1)
研究機関 東京大学 研究機関番号:12601
研究種目 特別研究員奨励費 研究種目コード:500
審査区分 国内 区分コード:21
研究分野[2] 国際法学 研究分野コード:263
キーワード 多国間条約制度 / 義務 / 合意 / 条約の解釈 / 履行確保 / ルールと原則
研究概要 1 本研究の目的は、現代の多国間条約への国家の合意が伝統的国際法にいう合意と質的に異なることを示し理論化することであった。本年度は、実際の多国間条約制度の示す現象と先行研究の理論が合致しない部分について、本研究の仮説の検証を行い、下記の知見をえた。
(1)多国間条約の解釈では条約の趣旨・目的を重視しており、明文のルールに違反する行為だけでなく、条約が基礎とする諸原則に反する行為を条約違反と解釈する場合がある。このような解釈は従来の解釈原則では説明できない。つまり明文の厳密なルールよりも幅広い、法的義務への合意が存在する。(2)厳密なルール遵守を要求せず、違法行為かどうかを問題せずに遵守を促進する手続が見られる。違法行為の発生が確定しないにもかかわらず行動の変更を求められる可能性に対して、国家が合意していることになる。(3)多国間条約制度における国家の合意が伝統的国際法上の合意とは異なっている。ただし実際にはこの傾向を強くみせる分野とそうでない分野があり、仮説は不十分であった。
2 研究に関連して学会報告を行った。
7月5-6日(於白)Fourth International Conference, CISS/ISA主催。
学会報告の結果は、裏面に記載した図書の一章を構成することとなっている。章の題目はConstraint on the Sovereignty in Disarmament Treaties-A Legal Analysis of the Chemical Weapons Convention-である。
7月12-13日(於豪)「Frontlines : Gender, Identity and War」, Monash University主催。
報告題目:The Law of War in the Light of "Comfort Women" Issue
3 先行研究として重要な文献の書評を執筆した。これらは裏面に記載した。
発表文献 Mika Nishimura:   "Book Reviews"  Journal of Conflict and Security Law Vol.7,No.2.  319-321  (2002)  
Mika Nishimura:   "Book Reviews"  Journal of World Trade Vol.36,No.2.  405-407  (2002)  
Mika Nishimura(下記図書の1章を担当):   "Sovereignty and Globalization : The New Realities of Managing the International System"  Howard Hensel(未定).   (2003)  


 

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