グローバル社会における新しい国際商法ルールの立法化に向けて


研究課題名 グローバル社会における新しい国際商法ルールの立法化に向けて
レコードタイプ 研究実績報告
報告年度 2004
研究期間 2001-2004
研究課題番号 13420008
研究代表者 早川 眞一郎  (ハヤカワ シンイチロウ) 東北大学・大学院・法学研究科・教授
研究代表者番号 40114615
研究機関 東北大学 研究機関番号:11301
研究分担者 野村 美明  (ノムラ ヨシアキ)  大阪大学・大学院・国際公共政策研究科.  教授  (20144420)   
道垣内 正人  (ドウガウチ マサト)  早稲田大学・大学院・法務研究科.  客員教授(専任扱い)  (70114577)   
佐野 寛  (サノ ヒロシ)  岡山大学・法学部.  教授  (40135281)   
河野 俊行  (コウノ トシユキ)  九州大学・大学院法学研究院.  教授  (80186626)   
小塚 荘一郎  (コヅカ ソウイチロウ)  上智大学・法学部.  助教授  (30242085)   
研究種目 基盤研究(B) 研究種目コード:310
審査区分 一般 区分コード:03
研究分野[3] 国際法学 研究分野コード:3403
キーワード 国際商事法 / 会社法 / 国際私法 / 外国会社 / 疑似外国会社 / 集団的債権譲渡 / EU法 / 消費者保護
研究概要 この研究は、国際商事関係に適用されるべき広い意味での国際私法規則について、現在の理論上および実務上の諸問題を明らかにし、グローバル社会におけるあるべき国際商法を提案することを目的としている。
本年度は、会社法改正および法例改正の動きを受けて、第1に外国会社および第2に商事問題に関連する国際私法規則の検討を行った。
1 外国会社規定については、河野が研究代表をつとめる「国際私法と経済学」研究会と協力して、改正案の批判的検討を行った。特に疑似外国会社規定は、現行法の規制方法を維持することになったが、この根拠に欠けることが明らかになった。現行法の規制の比較法的根拠としてしばしば引き合いに出されるカリフォリニア州会社法の疑似外国会社に関する規定は、現行法とは全く異なり、適用範囲は限定的である。
後掲小塚論文は、以上をより広い観点から紹介したものである。
2 商事問題に関する国際私法規則については、EU国際私法研究会を発足させ、比較法的な検討を加えた。この結果、知的財産権および集団的債権譲渡については独立の国際私法規則を設けるのが望ましいことがわかった。不法行為についても、結果発生地主義が妥当である。
以上の検討の一部は、後掲佐野、長田論文に紹介されている。
後掲野村論文は、EUと国内法との関係を、英国の消費者保護法および電子取引の観点から紹介したものである。
以上の研究成果を受けた3年間の研究実績の報告書は、5月をめどに公表を準備している。
発表文献 道垣内正人:   "インターネット国際取引と国際私法"  法とコンピュータ 22号.  31-37  (2004)  
佐野寛:   "契約外債務の準拠法に関する欧州議会及び理事会規則(ローマII)案について"  岡山大学法学会雑誌 54巻2号.  279-320  (2004)  
長田真里:   "ベルギー国際私法立法案の紹介(1)"  阪大法学 54巻1号.  357-382  (2004)  
長田真里:   "ベルギー国際私法立法案の紹介(2)"  阪大法学 54巻2号.  197-225  (2004)  
小塚荘一郎:   "International Corporate Law in the Context of Asia : A Perspective from Japan"  Asian Law Institute Inaugural Conference "The Role of Law in a Developing Asia".   (2004)  
野村美明:   "英国消費者信用法制の改革"  クレジット研究 34号(3月末刊行).   (2005)  


 

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