国際法の国内適用--国内適用可能性の概念を中心として


研究課題名 国際法の国内適用--国内適用可能性の概念を中心として
レコードタイプ 研究実績報告
報告年度 2005
研究期間 2002-2005
研究課題番号 14520035
研究代表者 岩沢 雄司  (イワサワ ユウジ) 東京大学・大学院・法学政治学研究科・教授
研究代表者番号 20114390
研究機関 東京大学 研究機関番号:12601
研究種目 基盤研究(C) 研究種目コード:320
審査区分 一般 区分コード:03
研究分野[3] 国際法学 研究分野コード:3403
キーワード 国際法と国内法
研究概要 2002年にオランダのハーグ国際法アカデミーで行った「国際法の国内適用」と題する特別講義のまとめに精力を傾けた。
国内適用可能性という概念は、アメリカ法に起源を有するが、今日では条約が国内的効力をもつ国で普通に用いられている。そして、この概念はEC法において注目すべき発展を見せている。
アメリカ法及びEC法における定義や用法を綿密に分析したうえで、一般的な考察を行った。国際機関の決議や司法判断に関しても同様の問題が生じるかの検討も行った。
国内適用可能性の概念に個人の権利義務を創設するということを含める説は有力であるが、国内適用可能性は、国内においてそれ以上の措置の必要なしに直接適用されうることと定義し、個人の権利義務創設とは別の問題ととらえるべきである。国内適用可能性と国内的効力が混同されることは少なくないが、この2つの問題ははっきり区別すべきである。国際法が国内で効力をもつことは直接適用されるための必要条件ではあるが十分条件ではないからである。国際法が国内で直接適用されうるかは当事国の意思によって決まる、それは国際法の問題だ、という説が有力である。しかし、当事国の意思を探求するのはあまり意味がない。国際法が国内で直接適用されうるかは、国内法が決定する問題というべきである。ただ実際には、その決定基準は諸国においてだいたい共通している。国際法規定が国内で直接適用されうるかは当該規定の明確性にかかるとされることが多い。


 

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