| 研究課題名 | 国際裁判制度の多元化に伴う国際紛争の司法的処理手続の再検討 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2004 |
| 研究期間 | 2002-2004 |
| 研究課題番号 | 14520037 |
| 研究代表者 | 杉原 高嶺 (スギハラ タカネ) 京都大学・大学院・法学研究科・教授 |
| 研究代表者番号 | 30004154 |
| 研究機関 | 京都大学 研究機関番号:14301 |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 国際法学 研究分野コード:3403 |
| キーワード | 国際裁判の多元化 / 国際法の分断化 / 国際法の統一性 / 国際判例の多様化 / 国際司法裁判所 / 国際仲裁裁判 / 国際裁判の審級性 / 国際司法裁判所の上訴審化 |
| 研究概要 | 本研究課題の調査として、初年度は主として関連する海外の論文の分析を行った。次年度(15年度)は関連する国際裁判の判例の検討を行った。その結果、一応の結論として、国際裁判の多元化によって国際法の不統一ないし分断化が生ずる可能性がある、との見通しがえられた。そこで、本年度(16年度)の研究としては、その不統一・分断化を防止するための制度的方法の研究を行った。現状では万全な方法は見出しがたいが、具体的には次の二つの制度的可能性を探求した。これらは、すでに一部の論者によって提唱されていたものである。 第一は、国際司法裁判所にレファレンス機能をもたせることである。すなわち、他の国際裁判所で生じた国際法上の問題については、国際司法裁判所の解釈判断を仰いだうえで事件の処理に当たる、という手続を設けることである。それにより国際法の不統一が避けられるとの趣旨によるもので、これはEC条約によって設けられた欧州司法裁判所の先行判決制度に範をとるものである。第二の制度的可能性は、他の国際裁判所との関係で国際司法裁判所に上級客としての機能をもたせ、それによって国際法の統一的判断を確保する方法である。 他方、これらはいずれも理論的・現実的難点を含む。第一の方法については、とりわけ他の国際裁判所が国際司法裁判所の権威を借用するとは思えないこと、第二の方法については、諸国家の対応に積極性が十分にみられないことである。 本研究では、さらに、これらの方法の改善策ないし第三の方法の可能性を追求する必要があり、この課題を補充したうえで、早期の原稿の完成を期す予定である。 |