表現の自由を価値軸とした「サイバースペース法」体系構築のための日米欧比較研究


研究課題名 表現の自由を価値軸とした「サイバースペース法」体系構築のための日米欧比較研究
レコードタイプ 研究実績報告
報告年度 2005
研究期間 2003-2005
研究課題番号 15730010
研究代表者 山口 いつ子  (ヤマグチ イツコ) 東京大学・大学院・情報学環・助教授
研究代表者番号 00262139
研究機関 東京大学 研究機関番号:12601
研究種目 若手研究(B) 研究種目コード:260
研究分野[3] 公法学 研究分野コード:3402
キーワード サイバースペース / 法 / 表現の自由 / インターネット / 情報 / ユビキタス
研究概要 本年度は、これまでの実践的及び理論的な研究成果を総合的にとりまとめる作業に重点を置いた。すなわち、まず、サイバー法の体系化の軸となる「表現の自由」をめぐる個別具体的なイッシューについては、今年度も引き続き、インターネット上のみならず既存のマス・メディア上の表現活動ないし情報流通に関する日米欧の判例・学説の読み込みを進め、近年の動向を分析するとともに、表現の自由とその対抗利益となる名誉、プライバシー・個人情報保護、著作権などの価値との調整において考慮されるべき基本原理や判断基準・手法を明らかにし、成果発表を行った(詳細は、研究発表欄の各拙稿を参照)。
そして、次に、サイバー法の体系構築においては、とりわけ、インターネットにかかわる法制度環境の変化や「ユビキタス」化といった技術の進化に注目しながら、「サイバー法」という概念-コンセプト-を今後さらに発展させていく必要性を指摘した。すなわち、ユビキタス化の進展に伴い、ネットワーク化されたコンピュータが現実世界に浸透し、初期のサイバー法概念が想定していた、独特の時代精神を纏ったサイバー「空間」というものは失われつつある中でもなお、サイバー法という概念に含意される視点には、基本原理についての考察を活性化させるとともに、既存の法が抱える課題を改めて照射し、問い直していくという意義ないし機能がある。こうしたサイバー法概念の意義ないし機能は、今後も、さまざまな法領域にわたって、法規制や自主規制、技術的手段などの多様な手法の組み合わせによるインターネット対応の試みを、これまでの制度的手段に対する自省も含めながら新たに構想することを促すのみならず、次世代のユビキタス情報社会の基盤設計のあり方をも照らし出す契機をもたらすものと考えられる(詳細は、研究発表欄の拙稿「ユビキタス時代における『サイバー法』概念の展開」を参照)。
発表文献 山口いつ子:   "名誉棄損の免責に関する判断を中心に"  新聞研究 655号.  55-60  (2006)  
山口いつ子:   "政治家長女離婚報道によるプライバシー侵害と事前差止め"  判例時報 (判例評論) 1906号 (562号).  222-229(44-51)  (2005)  
山口いつ子:   "権利侵害に対する救済手段の判断を中心に"  新聞研究 645号.  44-49  (2005)  
山口いつ子:   "ユビキタス時代における「サイバー法」概念の展開-表現の自由の価値意識から-(ダニエル・フット/長谷部恭男編『融ける境 超える法 第4巻 メディアと制度』)"  東京大学出版会(所収).  27  (2005)  
山口いつ子:   "表現の自由と著作権(相澤英孝他編集代表『知的財産法の理論と現代的課題-中山信弘先生還暦記念論文集』)"  弘文堂(所収).  (21)  (2005)  


 

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