| 研究課題名 | 電子政府(電子自治体)時代の行政法理論 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2005 |
| 研究期間 | 2003-2005 |
| 研究課題番号 | 15730017 |
| 研究代表者 | 森 稔樹 (モリ トシキ) 大東文化大学・法学部・助教授 |
| 研究代表者番号 | 10295157 |
| 研究機関 | 大東文化大学 研究機関番号:32636 |
| 研究種目 | 若手研究(B) 研究種目コード:260 |
| 研究分野[3] | 公法学 研究分野コード:3402 |
| キーワード | 電子政府・電子自治体 / 電子申告 / 個人情報保護(法) / 行政オンライン化法 / プライバシー(権) / 住民基本台帳ネットワーク / 情報公開 / セキュリティ |
| 研究概要 | この三年間、「研究課題名」にある研究を行ってきたが、まことに遺憾ながら、代表者の移籍、教育を中心とする用務の重なり、他の研究課題の実績の公表、などにより、期間内に業績を公表することができなかった。また、行政手続等の電子化が、多分に行政学的なものとして捉えられることが多く、行政や住民に何らかの便益をもたらしうるものであると考えられるものの、行政法学の理論に根本的な変化をもたらすほどのものではないものと考えれる。すなわち、電子化は伝達技術の問題であって、それ自体が直ちに行政法の理論に大きな影響、さらに根本的な変化を与えるものではないとも言える。(いわゆる行政オンライン法からも明らかである)。 また、IT革命と叫ばれた頃にはE-governmentの可能性が声高に主張されたが、近年、それほど定着していないにもかかわらず、少なくとも日本では議論が低調となっている。 勿論、電子政府・電子自治体を構築し、運用するにあたり、何の法的問題も生じないという訳ではない。このことは、日本における電子政府・電子自治体のインフラとして欠かせないとされている住民基本台帳ネットワークに関して、賛否いずれの立場からも激しい議論が展開されていることからも明らかである。現在、全国で訴訟が提起され、金沢地方裁判所平成17年5月30日判決(判例タイムズ1199号87頁)や福岡地方裁判所平成17年10月14日判決(判例時報1916号91頁)など、地方裁判レベルで判決が出されている(いずれも控訴がなされている)。 以前より住民基本台帳ネットワークに関する研究を進めているが、現在は、判決理由などを分析し、法的な妥当性などを検討している段階である。また、名古屋高裁平成17年3月9日判決(判例時報1914号54頁)を直接の題材にして、電子投票の法的問題なとについて分析を進めている。 |