| 研究課題名 | 米国の高等教育におけるアファーマティブ・アクションの現状 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2005 |
| 研究期間 | 2003-2005 |
| 研究課題番号 | 15730019 |
| 研究代表者 | 吉田 仁美 (ヨシダ ヒトミ) 関東学院大学・法学部・助教授 |
| 研究代表者番号 | 30321079 |
| 研究機関 | 関東学院大学 研究機関番号:32704 |
| 研究種目 | 若手研究(B) 研究種目コード:260 |
| 研究分野[3] | 公法学 研究分野コード:3402 |
| キーワード | アファーマティブ・アクション / 優遇措置 / 平等保護 / 政治参加 / 人種的ゲリマンダー / マイノリティー / 票の希釈 / 投票権法 |
| 研究概要 | 本年度は、アファーマティブ・アクションの現状に関する研究を全体としてとりまとめる主材料の一つとして、主にマイノリティーの政治参加の場面でのアファーマティブ・アクションに関するリサーチを実施した。 マイノリティーの政治参加は、量的な票の希釈(quantitative vote dilution)、質的な領の希釈(qualitative vote dilution)に対して推し進められてきた。特に、修正15条に基づく1965年投票権法は、その強力なツールであった。しかし、一部改正された1965年投票権法のもとで、1990年代に、マイノリティーの代表者を選出することを目的としたマイノリティー多数区が積極的に創設されたことで、その形状の極端なものが人種的ゲリマンダーであるとの批判を受け、最高裁に持ち込まれた。その結果、人種的ゲリマンダーの合憲性審査基準がほぼ確立したといってよい。 その他、アフリカ系市民に重く影響する重罪者投票権剥奪法(felon-disenfranchisement laws)が問題視されていること、マイノリティー多数区の創設によって、逆にマイノリティーに好意的な民主党が全体として長期的な不振に陥っていることなど、考慮すべき問題も多い。 上記のほか、アメリカ最高裁長官の交代にともなって、Rehnquist Courtにおけるアファーマティブ・アクション判例の全体としての動向のサーベイを行った。 |
| 発表文献 | 吉田仁美:
"アメリカにおけるマイノリティーの政治参加"
関東学院法学 15巻3・4号.
137-164
(2006)
吉田仁美: "Affirmative Action and The Rehnquist Court" 関東学院法学 15巻3・4号. 221-228 (2006) |