日韓両国の地方自治制度の比較法的研究-特に都市計画の地方分権化に向けて-


研究課題名 日韓両国の地方自治制度の比較法的研究-特に都市計画の地方分権化に向けて-
レコードタイプ 研究実績報告
報告年度 2004
研究期間 2002-2004
研究課題番号 02F02286
研究代表者 芝池 義一  (シバイケ ヨシカズ) 京都大学・大学院・法学研究科・教授
研究機関 京都大学 研究機関番号:14301
研究分担者 Choi Chol Ho  (チェ チョル ホ)  京都大学・大学院・法学研究科.  外国人特別研究員  
研究種目 特別研究員奨励費 研究種目コード:500
審査区分 外国 区分コード:22
研究分野[2] 公法学 研究分野コード:262
キーワード 住民投票条例 / 住民投票法 / 住民投票権 / 住民投票の対象 / 住民投票の拘束力 / 諮問的住民投票 / 地方自治団体 / 地方公共団体
研究概要 日本と韓国との住民投票制度についてなによりも大きな相違となっているのは、日本の場合住民投票に関する法律が成立していなく、地方公共団体が制定する条例として住民投票を行っていることに比べて韓国では住民投票法を制定、適用することである。2003年12月に制定された韓国の住民投票法の特長は次のようである。
住民投票権を有する投票資格者について、国籍の要件はないため、外国人でも20才以上の住民であれば、地方自治団体の条例の定めるところにより、住民投票権を有する(第5条)。住民投票の対象は、住民に過度な負担を与え、または重大な影響を及ぼす地方自治団体の主要決定事項で当該地方自治団体の条例に定める事項と規定し、例外的に住民投票の対象としない事項として予算支出などの財務に係る事項と公務員の身分に関する事項などを挙げている(第7条)。韓国の住民投票法第8条では、中央行政機関の長が、地方自治団体の廃置分合、または区域変更、主要施設の設置等の国家政策の樹立につき、住民の意見を聴くために必要と認める時は、住民投票の実施区域を定め、関係地方自治団体の長に対し住民投票の実施を要求することができると定められている(第8条)。
住民投票の拘束力については、住民投票の結果に法的拘束力をもたせるか、諮問的ないし参考的な効果に止めるかという問題にかかわる。韓国の住民投票法では、地方自治団体の長及び地方議会は、住民投票の結果の確定通り、行政・財政上の必要な措置をしなければならないと定める(第24条)が、この規定は文面とおり見ると拘束力がある義務的な規定と考えられる。そのように解釈すれば、住民投票に法的拘束力を認めるという点で、韓国の住民投票制度が日本の制度とはもっとも異なると思われる。韓国と違って日本ではほとんどの住民投票条例に法的拘束力が認められず、その住民投票の結果を尊重するに止まっているからである。
発表文献 崔哲豪:   "日本の公害紛争処理制度に関する研究"  公法学研究 5卷2号.  549-573  (2004)  
崔哲豪:   "日本における国と地方公共団体との関係についての研究"  中央法学 6輯.  37-65  (2004)  
崔哲豪:   "韓国と日本との住民投票制度に関する研究"  公法研究 (発行予定).   (2005)  


 

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