| 研究課題名 | 環境法 フランスと日本の比較 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2004 |
| 研究期間 | 2003-2004 |
| 研究課題番号 | 03F03603 |
| 研究代表者 | 大村 敦志 (オオムラ アツシ) 東京大学・大学院・法学政治学研究科・教授 |
| 研究機関 | 東京大学 研究機関番号:12601 |
| 研究分担者 | Jallais Berenice
(ジャレ ベレニス)
東京大学・大学院法学政治学研究科.
外国人特別研究員 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 外国 区分コード:22 |
| 研究分野[2] | 公法学 研究分野コード:262 |
| キーワード | 環境法 / 原子力施設 / 食品安全 / 原子力事故 / 民事責任 / 生物学的・遺伝学的安全性 |
| 研究概要 | 私の博士号取得後の研究成果にあたる,本年度の研究成果は,以下2つの主題にかかわる報告書の作成にまとめられる。 第一の報告書は,フランスの原子力安全体制,法制度がいかに組み立てられているかにかかわる。ここで扱ったのは,原子力施設の操業や放射性物質の取扱いの結果として生じうる危険・損害から身体・財産を保護する法規制や手続についてである。さらに,これらに加えて,民事責任法上の,原子力事故の被害の損害賠償の問題も扱った。フランスでは原子力施設の法制度は単一の法典にまとめられていない。そのため,今回の報告書では,伝統的な環境法の適用領域の外にあり原子力研究の進展とともに徐々に制定されてきた最も重要な諸法文を,統一的に捉える見方を提示したつもりである。 第二の報告書は,フランスの食品安全保障制度がいかに組み立てられているかにかかわる。研究の結果,この分野では,中央行政と地方行政の協働が見られるが,そこにはいくつかの欠陥があることがわかり,それに伴い機能不全を改善する諸施策を提案した。食品安全保障の概念は,多くの発展途上国では国民の生存のため十分な食糧を提供する意で用いられるが,先進工業国においては,食品の遺伝上,生物学上の安全を保障する政策という,別の狭い意味で用いられる。ここで扱ったのは,後者のような問題である。 |