| 研究課題名 | 多文化主義における憲法理論の構築-多文化教育を中心に- |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2004 |
| 研究期間 | 2004-2004 |
| 研究課題番号 | 04J01527 |
| 研究代表者 | 斎藤 一久 (サイトウ カズヒサ) 早稲田大学・社会科学部・特別研究員(PD) |
| 研究機関 | 早稲田大学 研究機関番号:32689 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 国内 区分コード:21 |
| 研究分野[3] | 公法学 研究分野コード:3402 |
| キーワード | 憲法 / 教育 / 多文化主義 / 多文化教育 / 市民 / 公共 |
| 研究概要 | 本年度は、(1)多文化教育の規範的検討、(2)民族教育の権利の検討、(3)母語・国語の習得における学習権、(4)国民の教育権の再検討を柱に掲げ研究を実施した。 (1)多文化教育の規範的検討については、とくにウィル・キムリカ、マイケル・ウォルツアーなどの政治哲学における代表的な論者の見解を検討し、多文化主義とアイデンティティーの問題を研究した。それを受けてアメリカ合衆国のテキサス大学ロースクールにおいて研究を行った(本来、1年の在外研究の予定であったが、10月から東京学芸大学の専任講師として赴任することになり、9月半ばで帰国することとなった)。本研究に直接関係する多文化主義の議論だけではなく、リベラリズムなどの政治哲学全般の議論にまで遡り考察を加えた。とくに当該分野、またアメリカ憲法学全般に多くのところで発言をしているテキサス大学ロースクールのサンフォード・レビンソン教授と研究内容について、意見交換ができ、それによって示唆を受けたことは今後の研究にあたって大きな成果となった。 また、多文化主義に基づく教育に対する概念として、「公共」や「愛国心」についての研究も行った。これについては法律時報に論文を掲載する予定である。 2年目の予備研究として、9月にドイツ連邦共和国のゲッティンゲン大学法学部、オズナブルック大学法学部において、(2)と(3)のドイツの問題状況について資料収集及び調査研究を行った。今後、当該研究結果を発表していきたい。なお、連邦憲法裁判所におけるブランデンブルグ州の宗教教育についての和解的解決については、従来の成果とともに「自治研究」に掲載した。 (4)については、憲法教育との関係を検討したが、この成果についてはエイデル出版より発刊される書籍に論文を掲載する予定である。 |
| 発表文献 | 斎藤 一久:
"国民共通の意識としての公共性と愛国心"
法律時報 臨時増刊(予定).
(2005)
斎藤 一久: "ブランデンブルグ州のL-E-Rに関する和解" 自治研究 80巻8号. 139-146 (2004) |