| 研究課題名 | 行政訴訟における差止請求の総合的研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2005 |
| 研究期間 | 2004-2005 |
| 研究課題番号 | 16530025 |
| 研究代表者 | 岡田 正則 (オカダ マサノリ) 南山大学・大学院・法務研究科・教授 |
| 研究代表者番号 | 40203997 |
| 研究機関 | 南山大学 研究機関番号:33917 |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 公法学 研究分野コード:3402 |
| キーワード | 差止訴訟 / 行政事件訴訟法 / 騒音公害 / 一般的給付訴訟 / 改正行政事件訴訟法 / 公権力の行使 / 民事訴訟と行政訴訟 / 不作為請求訴訟 |
| 研究概要 | 1.日本の「行政訴訟における差止請求」に関する研究として、2004年度末に公刊した「改正行政事件訴訟法の訴訟手続規定と裁判を受ける権利」(法律時報77巻3号)をふまえて、改正行政事件訴訟法における差止訴訟の検討を進めた。この研究成果は2006年度中に公刊する予定である。 2.ドイツ法の検討についても上記と同時に公表する予定である。なお、関連の作業としてコッホ編『環境法』の翻訳と刊行を準備しているが、2006年中に日本評論社より公刊される予定である。 3.「行政訴訟における差止請求」の対象と密接に関係する「公権力の行使」という概念についての基礎的な研究も進めた。その成果として、論文「明治憲法体制確立期における国の不法行為責任--国家無答責の法理と公権力概念--(1)」「同(2)」「同(3・完)」を執筆した。『南山法学』28巻4号および29巻2号で「(1)」と「(2)」が公刊され、「(3・完)」は近刊の予定である。また、05年11月に民主主義科学者協会法律部会・学術総会シンポジウムでこのテーマに関する報告を行った。 4.その他、関連の判例評釈として、『法学セミナー』に「開発許可不要判断の過誤と建築確認の違法性(横浜地判2005・2・23判例地方自治265号83頁)」などを連載している。 |
| 発表文献 | 岡田正則:
"明治憲法体制確立期における国の不法行為責任(2)"
南山法学 29巻2号.
1-55
(2006)
岡田正則: "明治憲法体制確立期における国の不法行為責任(3・完)" 南山法学 29巻4号(刊行予定). (2006) 岡田正則: "「公権力の行使」は主権(統治権)の行使と同義か" 法学セミナー 50巻7号. 119 (2005) 岡田正則: "開発許可不要の判断の過誤と建築確認の違法性" 法学セミナー 50巻12号. 125 (2005) |