日韓地方自治立法権の比較研究


研究課題名 日韓地方自治立法権の比較研究
レコードタイプ 研究実績報告
報告年度 2005
研究期間 2005-2006
研究課題番号 05F05019
研究代表者 亘理 格  (ワタリ タダス) 北海道大学・大学院・法学研究科・教授
研究機関 北海道大学 研究機関番号:10101
研究分担者 CHUNG O.  (チョン ウォンチャン)  北海道大学・大学院・法学研究科.  外国人特別研究員  
研究種目 特別研究員奨励費 研究種目コード:500
審査区分 外国 区分コード:22
研究分野[3] 公法学 研究分野コード:3402
キーワード 自治立法権 / 条例 / 地方分権改革 / 地方自治法 / 地域環境保全 / 土地利用規制 / 日韓比較法研究
研究概要 研究分担者であるCHUNG, O氏が2005年9月1日に来日して以降、次のように研究を進めてきた。まず、日本における条例制定をめぐる法環境は1999年の新地方自治法制定以来機関委任事務制度の廃止など大きな変化が見られたのを踏まえ、自治体における条例制定の最新動向を把握するため現地調査(札幌市、旭川市など)と文献調査で資料などを収集し研究を進めてきた。特に地域環境の保全等を目的とする土地利用の規制に関わる条例の展開を中心に2000年以降、第1次地方分権改革の結果、この種の条例がどのように変化してきたかを探ってきた。
一方、韓国の場合自治立法を巡る法環境の変化は1990年以降地方自治制度が全面的に実施されて以来幾度の地方自治法改正が行われ、2004年には地方分権の画期的な推進を通じて分権型国家運営体制の構築と地方の活力を増進し、国家の発展を図ることを目的とした地方分権特別法(2004年1月20日法律第7060号)を制定し、同法2章12条に地方分権の推進課題として自治行政力量の強化を掲げ、その1項に「国家は地方自治団体の自治立法権を強化するために条例制定範囲が拡大するよう必要な措置を講じなければならない」と規定し、自治立法権の強化を明らかにした。しかし、まだ自治立法権の強化につながる大幅な地方自治法の改正は行われておらず、地方自治法の基本的な体系は日本の旧地方自治法を踏襲したままである。
こうした韓国における自治立法をめぐる法環境を踏まえ、2000年以降の韓国における条例制定の最新動向を現地調査(富平区、仁川広域市など)と文献調査で資料などを収集し、研究を進めてきた。特に地域環境の保全等を目的とする土地利用の規制に関わる条例の展開を中心に日本のそれと比較し規制のあり方や国の法令との関係でどれほどの許容性と自主性をもっており、又、この種の条例に対する日韓両国の判例の傾向はどのような違いを見せているかなどを比較研究の視点から探ってきた。今後、その間集められた資料等を中心に日韓自治立法権の比較研究の課題を絞っていきたい。
発表文献 亘理 格:   "保育所利用関係における合意の拘束力--保育期間中における保育所廃止・民営化に対する法的制約の存否問題を素材に"  「民」による行政--新たな公共性の再構築(小林武・見上崇洋・安本典夫編)(法律文化社).  208-240  (2005)  
亘理 格:   "環境行政法における公益、個別的利益、共同利益"  北大法学論集 56巻3号.  239-252  (2005)  
亘理 格:   "La theorie du bilan au Japon : Definition de 1' utilitepublique"  Etudes foncieres 117号.  34-38  (2005)  
亘理 格:   "いわゆる第三セクター方式により設立された株式会社に派遣された県職員に対する給与支出が違法であるとされた事例"  民商法雑誌 132巻4・5号.  604-623  (2005)  


 

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