スイスの直接民主制を理論研究、投票・立法・判例実務、関連制度の観点から研究する


研究課題名 スイスの直接民主制を理論研究、投票・立法・判例実務、関連制度の観点から研究する
レコードタイプ 研究実績報告
報告年度 2005
研究期間 2005-2007
研究課題番号 05J00258
研究代表者 奥田 喜道  (オクダ ヨシミチ) 早稲田大学・法学学術院・特別研究員(PD)
研究機関 早稲田大学 研究機関番号:32689
研究種目 特別研究員奨励費 研究種目コード:500
審査区分 国内 区分コード:21
研究分野[3] 公法学 研究分野コード:3402
キーワード 直接民主制 / 憲法全面改革 / 連邦制 / 市民権
研究概要 2005年4月から2006年3月の一年間においては、研究課題名の研究を論文2報、一般書に制度紹介のエッセイを1報、研究会報告2回、現地調査2回を中心に行ってきた。
まず早稲田法学に掲載した論文であるが、スイスにおいて直接民主制の重要な個別案件として長くそして広範に扱われてきた国籍(市民権)取得手続に関するものである。関連する連邦裁判所の判例について検討した以前の論文とあわせて、個別案件において直接民主制がどのような機能をはたすのか、直接民主制と市民権というスイス人の政治的アイデンティティーに深くかかわる制度がどのような関係に立っているか、また連邦、カントン、ゲマインデの三層構造になっているスイス市民権の連邦制と司法審査とのかかわりがいかなるものであるかということの一端を解明することができ、研究課題の一部分を構築することができたと考える。
自治研究に掲載した論文はドイツの連邦憲法裁判所の判例研究であるので直接的には研究課題に関係しないが、テーマが連邦制と関連しており、比較対象としてヒントを得ることができた。
研究報告としては、専修大学社会科学研究所のシンポジウムにおいて、現在に日本において問題になっている「憲法改正国投票法(案)」とスイスの政治的権利法との比較を、憲法理論研究会の定例研究会においてスイスにおける直接民主制の運営上の問題を検討した。
現地調査は9月上旬にバーゼルを中心に、3月上旬にジュネーブを中心に行った。それぞれ各カントンの関連法令や判例に関係する資料を収集するとともに、特にカントン憲法全面改正を問う投票を直前に控えたバーゼルでは憲法改正にかかわる資料を収集することができた。
発表文献 奥田喜道:   "スイスの国籍付与手続きにおける問題点"  早稲田法学 80巻3号.  433-452  (2005)  
奥田喜道:   "準教授職の導入を主眼とする第五回大学大綱法改正法を違憲無効とした事例"  自治研究 81巻7号.  151-158  (2005)  
三輪隆, 浦田一郎他(奥田喜道):   "(仮)改憲国民投票を考える"  蒼天社.  120  (2006)  


 

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