| 研究課題名 | ステイト・アクションの法理における公私区分の再定位 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2005 |
| 研究期間 | 2005-2006 |
| 研究課題番号 | 05J10152 |
| 研究代表者 | 宮下 紘 (ミヤシタ ヒロシ) 一橋大学・大学院・法学研究科・特別研究員(DC2) |
| 研究機関 | 一橋大学 研究機関番号:12613 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 国内 区分コード:21 |
| 研究分野[3] | 公法学 研究分野コード:3402 |
| キーワード | 憲法 |
| 研究概要 | 平成17年度は,ステイト・アクション法理の実証研究及び法理の根底にある公私区分の私的空間の保障に関する研究を行ってきた。具体的には,ステイト・アクション法理に関する判例分析を通して,法理の歴史的側面から,公私区分の変遷と法理の発展との関係性を考察した。特に,公私区分批判を手掛かりに,ステイト・アクション法理の再構成を唱えるリアリズムの議論の検討を行った。さらに,ステイト・アクション法理の理論的側面としては,個人の自律,連邦主義,そして権力分立制のそれぞれの観点から法理に関係する議論を分析し,検討を行ってきた。これらの研究を通して,ステイト・アクション法理が,単に私的空間における多様性を保障するものではなく,むしろ正統なステイト・アクションの存在を理論的に可視化し,公的空間の創造を企図していることが明らかになった。 研究の具体的進め方としては,平成17年6月から約半年間,米国デューク大学ロースクールにて,ステイト・アクション法理に関する資料の収集及びその読解,または講義・セミナーやシンポジウムへの出席などをしつつ,ステイト・アクション法理に関する議論を整理し,研究課題を遂行してきた。特に,ステイト・アクション法理の廃止を主張したアーウィン・チェメリンスキー教授(デューク大学)の議論を理解し,吸収することができたため,意義深い在外研究となったと考えている。 平成17年度の研究成果としては,「プライヴァシーという憲法上の権利の論理」一橋法学4巻3号(2005)1159-1185頁において,ステイト・アクション法理を支える私的空間の意義について、プライヴァシー権の観点から検討を行ったものを公刊した。また,デューク大学滞在中の研究成果の一部としてステイト・アクション法理の実証研究については,平成18年度に公刊する予定である。 |
| 発表文献 | 宮下 紘:
"プライヴァシーという憲法上の権利の論理"
一橋法学 4巻3号.
1159-1185
(2005)
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