| 研究課題名 | 主要<文明社会>の法の比較史的研究-西欧・中国・日本等における土地法- |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2005 |
| 研究期間 | 2003-2005 |
| 研究課題番号 | 15530011 |
| 研究代表者 | 水林 彪 (ミズバヤシ タケシ) 一橋大学・大学院・法学研究科・教授 |
| 研究代表者番号 | 70009843 |
| 研究機関 | 一橋大学 研究機関番号:12613 |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 基礎法学 研究分野コード:3401 |
| キーワード | 文明 / 西欧 / 中国 / 日本 / 土地法 / 封建 / 郡県 / 比較 |
| 研究概要 | 研究課題名「主要<文明社会>の法の比較史的研究---西欧・中国・日本等における土地法---についての3ヶ年の研究の取りまとめの年にあたり、平成17年の研究成果として、以下の3論文を公表ないし執筆した。(1)「土地所有秩序の変革と「近代法」」(「日本史講座』8、東京大学出版会)、(2)「社会体制と法」の歴史理論---「近代経験」と体制転換」の歴史的パースペクティブ---」(『社会体制と法』6号)、(3)「歴史学的概念としての<封建制>と<郡県制>---「封建」「郡県」概念の普遍化の試み---」(国際日本文化研究所『封建と郡県』思文閣、2006年出版予定)。 (1)は、日本の近世幕藩制下の土地法の近代のそれへの転換(特に、土地売買の非承認から土地売買の公認への転換)を、中国および西欧の土地法史との比較において特徴づけた。(2)は、それを発展させて、社会体制と法の歴史理論一般を論じたものである。これを論ずるにあたっての基本概念は、<文明化civilisation>(共同体から市場経済社会への転換)に求められた。(3)は、(2)で論じた<文明化>を基礎に、国制史としては、<人的身分制的統合秩序>から<制度的領域国家体制>への転換が生じること、その<人的身分制的統合秩序>から<制度的領域国家体制>を、古来、中国人は、「封建」から「郡県」への転換として理解してきたこと、この意味において、「封建」「郡県」概念は、中国史のみならず、人類史を一般的に理解するための普遍的概念たりうることを論じた。 |
| 発表文献 | 水林彪:
"土地所有秩序の変革と「近代法」"
『日本史講座』8、(東京大学出版会).
123-156
(2005)
水林彪: "「社会体制と法」の歴史理論" 社会体制と法 6号. 2-25 (2005) |