アメリカ合衆国の都市行政における近隣住区政府ないし都市内分権制度の研究


研究課題名 アメリカ合衆国の都市行政における近隣住区政府ないし都市内分権制度の研究
レコードタイプ 研究実績報告
報告年度 2005
研究期間 2003-2005
研究課題番号 15730005
研究代表者 宗野 隆俊  (ムネノ タカトシ) 滋賀大学・経済学部・助教授
研究代表者番号 60324563
研究機関 滋賀大学 研究機関番号:14201
研究種目 若手研究(B) 研究種目コード:260
研究分野[3] 基礎法学 研究分野コード:3401
キーワード コミュニティ開発法人 / 近隣住区政府 / 都市内分権 / アフォーダブル・ハウジング
研究概要 過去2ヶ年度に亘りサンフランシスコにおいて実施したコミュニティ開発法人に関する調査資料の分析を行った。これにより,非政府主体であるコミュニティ開発法人が,(1)連邦,州,市各政府のいずれも十分な提供を行えない低廉住宅の供給(アフォーダブル・ハウジング)に大きく寄与していること,(2)低廉住宅供給以外にも,青少年向けプログラムの開発と実施,高齢者向けプログラム(食事サービスやレクリエーションの提供など),職業訓練等々の広義の近隣保全的プログラムを精力的に運営していることが明らかとなった。特に(1)については,コミュニティ開発法人が公共的領域に深く関わることを示しており,わが国の公共政策の将来を考える上で示唆に富む。
コミュニティ開発法人の公共的領域への関与については,さらに,(3)サンフランシスコ市都市計画局が中心となって進められる都市計画策定過程に,コミュニティ開発法人が住民の意見をまとめ,市の計画に対する提言として対案提示を行う事例を観察した。これは,コミュニティ開発法人が市の都市計画に地域・住民の意見を反映させ,権力的行政の一端に参加する試みとして分析されよう。コミュニティ開発法人を媒介とする住民の都市計画過程への参加が十分な成果を生み出すことができるか否かについては,さらに今後の展開を俟たねば判断できないが,本研究においては,これを仮説として提示することは可能である。
さらに,本研究では,コミュニティ開発法人が,公共政策領域に積極的に関与することを可能にする思想史的背景の仮設提示を試みた。自らコミュニティ開発法人創設にも関わった実践的思想家M・コトラーの「近隣住区政府論」の彫琢の軌跡を辿り,「公共領域の担い手としてのコミュニティ開発法人」の出現を準備した思潮の少なくとも一端を明らかにしえた。
これらの成果は,平成18年度,『彦根論叢』を中心に公表する予定である。
発表文献 宗野隆俊:   "住宅政策における非政府主体の政府代替的機能"  創文 480号.  15-18  (2005)  


 

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